改正派遣法に基づくマージン率の公開について
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、 派遣先様から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を 公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
※当社に於ける、平成27年度の実績ベースでのマージン率を公開いたします。

平成27年度マージン率
派遣料金の内訳は概ね以下の通りとなっております。

一番多くを占めるのがスタッフさんの給与で料金総額の約72.96%です。
次いで、スタッフさんの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料が約13.40%となります。また、スタッフさんの有給休暇を取得する際に、就業先に休暇期間についての料金請求はできませんが、会社としては、スタッフさんの雇用元として賃金の支払いが生じる為、その引当分としての費用が約4.00%含まれます。
その他、当社営業担当者などの人件費、オフィス賃借料、募集費等をはじめとする諸経費が約5.48%になります。これらすべてを差し引いた残り約3.00%程度が会社の営業利益となります。
※なお、都合により、料金が回収されない場合でも、会社はスタッフに賃金を支払う義務を負っています。
有料職業紹介に於ける、手数料についての開示
当社は、求人者(求人企業様)より、成功報酬として紹介手数料をいただいております。ご登録者様への転職支援サービスは全て無料です。
職業安定法に基づき、厚生労働省に届け出ている手数料率及び着手金を下記の通り明示しております。下記手数料は上限であり、貴社の手数料率は別途申込書及び契約書にて定めたものです。
届出制手数料に係る手数料表
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
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求人を受けるときの事務費用 | 0円 |
求人・求職の申込みを受理した時以降、求人・求職者に提供する紹介のサービス | 【成功報酬】 職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の50% 手数料負担者は求人者とします。 |
求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な相談・助言 | 【成功報酬】 職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の50% 手数料負担者は求人者とします。 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 【活動1日あたり】 0円 【成功報酬】 職業紹介が成功した場合における当該求者の年間賃金の50% 手数料負担者は求人者とします。 |
就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 | 【成功報酬】 職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の0% 手数料負担者は関係雇用主とします。 |
※上記に消費税は含まれておりません。
その他の情報公開
第23条5項の定めにより、以下の内容についても情報公開いたします。
その他の情報 | 詳細 |
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【派遣労働者の数】 | 75名(通常の労働者の労働時間に換算した人数) |
【派遣役務の提供を受けた者の数】 | 23社(期間中に派遣した事業所の数) |
【教育訓練に関する事項】 | 登録時:個人情報保護に関する教育 機密保持に関する教育 入社後:ビジネスマナー研修・エクセル、ワード操作基礎研修・商品知識研修 ※ 希望者又は当社が必要と思われた場合実施いたします。 |
【労働者派遣に関する料金額の平均額】 | 平均13,600円(8時間あたりの派遣料金の平均額です) |
【派遣労働者の賃金額の平均額 | 平均9,923円】(8時間あたりの賃金額です) |
【その他参考と認められる事項】 | 派遣スタッフで就業いただく方には健康保険・厚生年金・雇用保険にご加入いただきます。(雇用条件によっては加入できない場合があります。) 産前産後休暇・育児休業・介護休業の制度も用意しております。(対象条件をご確認ください。) |